1労災チームによる対応
当法人では、労働災害問題を得意とする弁護士らで「労災チーム」を作り、労働災害に関するご相談は、労災チ・・・
当法人では、労働災害問題を得意とする弁護士らで「労災チーム」を作り、労働災害に関するご相談は、労災チームの弁護士が集中的に取り扱うことによって、労災申請や事業者への損害賠償請求等に関する知識・ノウハウを蓄積することによって、労働災害に遭われた方が適切な保険金・損害賠償金を受け取れるように努めております。
2社会保険労務士法人心との連携
当法人では、グループ企業の社会保険労務士法人心と連携することによって、労災申請をスピーディーに行うこ・・・
当法人では、グループ企業の社会保険労務士法人心と連携することによって、労災申請をスピーディーに行うことが可能です。
3気持ちの部分まで満足
当法人では、結果を出せばよいというだけでなく、労災の仕組みや今後の見通しについて丁寧な説明させていた・・・
当法人では、結果を出せばよいというだけでなく、労災の仕組みや今後の見通しについて丁寧な説明させていただき、また、事案の進行に応じて、適切にご報告等させていただくことによって、気持ちの部分までご満足いただいて解決できるように心がけています。
4総勢約230名体制でサポート
当法人は、弁護士50名以上、社労士10名以上(※)を含む総勢230名以上の体制で手厚いサポートをさせ・・・
当法人は、弁護士50名以上、社労士10名以上(※)を含む総勢230名以上の体制で手厚いサポートをさせていただいております。
緊急事態が発生した場合でも、他の弁護士等がサポートすることができますので、ご安心ください。
※重複資格者を含みます。
5平日夜間や土日のご相談にも対応
当法人では、平日の夜間や土日にもご相談を承っております。平日の昼間には、なかなかお時間が取れないとい・・・
当法人では、平日の夜間や土日にもご相談を承っております。
平日の昼間には、なかなかお時間が取れないという方でも、ご相談いただくことができます。
労災の被害に遭われた方が安心して当法人にお任せいただけるよう努めています。当法人のこだわりや特徴をご紹介していますので、参考までにご覧ください。
労災保険が適用されると、一部の損害について支払いを受けることができますが、労災保険では被害者が受けた損害の全部がカバーされるわけではありません。
会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社に損害賠償請求をすることができ、以下の表のとおり、労災保険よりも広く損害の賠償を受けることができます。
費用 | 労災保険 | 損害賠償の範囲 |
---|---|---|
治療費 | 〇 | 〇 |
通院交通費 | △(原則片道2キロ超の通院に支給) | 〇 |
休業損害 | △(6割のみ※) | 〇 |
入通院慰謝料 | ✕ | 〇 |
後遺障害慰謝料 | ✕ | 〇 |
後遺障害逸失利益 | △(障害等級に応じて一部) | 〇 |
※特別支給金として2割を支給
例えば、40歳男性、月給30万円、休業期間100日、総通院期間6か月、障害等級8級の場合について考えます。
労災保険のみでは、休業に対して60万円、逸失利益に対して503万円の合計563万円が支給されます(簡略化のため、特別支給金、特別一時金を除き、賃金水準に応じた調整等を無視しています。)。
他方、会社への損害賠償請求であれば、休業に対して40万円、入通院慰謝料として116万円、逸失利益に対して約2,460万円、後遺障害慰謝料として830万円の合計約3,446万円を請求することができ、上記の労災保険の金額563万円と合わせて約4,009万円となります。
会社に安全配慮義務違反があったとしても、会社が率先して適正な損害賠償金を支払ってくれることはほとんどありません。
自分で交渉しようとしても、労災に関する専門知識が無いと、安全配慮義務違反を立証したり、損害額を適切に算定することは困難です。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて会社と交渉できますし、会社が拒絶する場合には、裁判によって、適正な金額の支払いを求めることができます。
労災問題を適切に解決するためには、労災保険に関する知識、後遺障害の認定基準、損害の算定基準、医学的知識などの専門知識が必要で、どんな弁護士でも対応できるものではありません。
弁護士法人心では、労災問題を得意とする弁護士らで「労災チーム」を作り、毎月研究会を開催する等して、専門知識やノウハウの蓄積するとともに、顧問医とも連携し、医学的な視点からも適切にアプローチすることで、適正な損害賠償金が獲得できるよう努めています。
お車でのお越しが難しい方も、当法人の事務所は駅の近くにありますのでご安心ください。ご相談日についても柔軟に対応させていただきます。
労災保険の給付で、最初に申請の手続きをすることになるのは、多くの場合、ケガや病気の治療に対するものです。
これを療養補償給付といいます。
療養補償給付は、原則として労災指定病院を受診する際に、所定の様式の申請書を提出することで申請します。
労基署は、労災指定病院を通じて申請書を受け付け、労働災害の発生状況を調査し、給付を行うかどうかを決定します。
給付することを決定した場合を、一般的に「労災認定された」と言います。
これによって労災保険から労災指定病院に治療代が支払われ、被災労働者は無料での治療を「現物給付」として受給します。
なお、労災指定病院ではない病院を受診した場合は、被災労働者が治療費を支払います。
その後、領収書と申請書を労基署に提出し、労災認定されれば、支払った金額と同額のお金を受け取ることができます。
業務上のケガや病気で仕事ができなくなり、給料が支払われない場合には、休業補償給付を申請します。
申請は、所定の様式の申請書を労基署に提出します。
労基署は、事業主の保管している賃金台帳等から給付額を算定します。
なお、休業補償給付は、継続する・断続するを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給されます。
業務上の病気やケガが治ゆ(治療を続けても回復ない状態、すなわち症状固定した場合を含む)した時点で、療養補償給付と休業補償給付は支給されなくなります。
この時点で障害が残った場合には、障害補償給付の申請をすることになります。
申請は、労基署に申請書や診断書を提出することで行います。
障害等級は、一番重い1級から一番軽い14級まであり、1級から7級が年金として支給され、8級から14級が一時金として支給されます。
審査にあたっては、書面の審査だけではなく、労基署の職員や医師との面談も行われます。
労災被害に遭ったため、労災保険の給付を請求したいという内容のご相談の場合には、初回の相談時に、①労災が発生した日時や場所、②会社の名称や所在、③労災事故が発生した際の状況、④現在のお身体の状態や治療状況、⑤請求したい労災保険給付の種類などについてお伺いさせていただきます。
ご相談時にお伺いした内容を踏まえ、労災保険給付の請求書等の必要書類や添付資料を準備し、定められた提出先に提出します。
提出が必要な書類や資料及び提出先は、請求したい労災保険給付の種類や、通勤災害か業務災害かといった事情によって異なりますので、適切な資料を適切な提出先へ提出するように気を付ける必要があります。
書類を提出すると、労働基準監督署にて調査が行われます。
その結果、無事労災保険給付の支給が決定されれば、給付金を受領することができるようになります。
労災被害に遭い、会社に損害賠償請求をしたいという内容のご相談の場合にも、初回の相談時に、労災保険給付のご相談時と同様、①~④の労災についての状況等をお伺いします。
会社への損害賠償請求が認められるためには、会社に安全配慮義務違反または過失が存在することが必要となりますので、特に労災事故の発生状況やその発生原因については詳細に確認をさせていただくことが多いです。
また、労災給付金の請求の有無、給付が既になされている場合は請求内容及び給付内容についても確認をさせていただきます。
初回の相談の後、会社の安全配慮義務違反または過失の内容の検討と、発生した損害の整理を行い、損害賠償の請求案を作成していきます。
損害賠償請求が認められるためには、主張の裏付けとなる証拠を提出することが非常に重要ですので、労基署や警察署、病院へ情報開示請求を行うなどして、証拠の収集も行う必要があります。
損害賠償の請求案が完成したら、いよいよ会社側への損害賠償の請求を行います。
会社側への請求は、まずは示談交渉から入り、示談がまとまらなければ裁判をしていくというパターンもあれば、最初から裁判を行っていくパターンもあります。
裁判外での示談や裁判での和解がまとまった場合、または裁判所から判決が出て確定した場合に、解決となります。
労災に遭うと、事業主との対応、労災保険関係の手続き、損害賠償請求など、対応したりしなくてはならないことが様々生じ得ます。
これらを全て自分の力だけで行おうとすると、非常に負担が重くなってしまいますので、お一人で抱え込まず、誰かに相談するようにしてください。
労災に遭った場合の相談相手としては、勤務先の担当者のほか、社会保険労務士や弁護士なども挙げられます。
以下にて、それぞれご紹介させていただきます。
お勤め先に労災が発生した場合の担当者がいる場合、その担当者に相談をしてみるという方法が考えられます。
労災保険金の請求手続きを全て担当者に行ってもらえる場合も多いです。
もっとも、会社の過失や安全配慮義務違反で労災が発生した場合は、全て会社の担当者に任せてしまうと、被災状況等について会社に都合のよい内容を記載されてしまう等、後々不利になりかねない対応を取られてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
社会保険労務士は労働や社会保険の問題の専門家ですので、労災案件についても相談に乗ってもらうことができます。
もちろん、労災保険金の請求手続きも依頼をすれば代行してもらうことが可能です。
ただし社会保険労務士は、代理人として損害賠償請求訴訟を行うことはできません。
会社に対する損害賠償請求まで検討している場合は、注意が必要です。
労災に強い弁護士に相談・依頼をすれば、労災保険金の請求手続きや損害賠償請求訴訟の手続きも全て弁護士にて代理で対応してもらうことが可能です。
ただし、どんな弁護士でも労災案件を得意としているわけではありません。
相談をする際には、事前にホームページで得意分野を検索してみたり、無料相談に申し込んでみたりして、労災案件を適切に対応してくれる弁護士かどうかをしっかり吟味することをおすすめいたします。
勤務先の会社が労災の手続きを行ってくれない場合は、労働者の方がご自身で申請を行うという方法があります。
労働災害が起きた場合、労働基準監督署に労災保険の給付の申請を行い、労働災害であると認定されると、療養補償(治療費)、休業補償、障害補償等が給付されます。
法律上、このような労災保険の申請手続きは労働者が行うことになっており、一般的に勤務先が手続きを行うことが多いのは、その方がスムーズだからに過ぎません。
そのような背景から、通常は勤務先(退職した場合は元勤務先)の総務担当者が手続きを行ってくれますが、場合によっては手続きを行ってくれないこともあります。
その理由としては、労働災害が起きたこと自体を勤務先が隠蔽しようとしている場合(いわゆる「労災隠し」)や、労働者がケガをした、または病気になったことは業務とは関係がないと勤務先が考えている場合等が考えられます。
本来は労働者が行うということになっていますので、会社が行わないのであれば、労働者自身が労働基準監督署に労災保険の申請をしても何も問題ありません。
労災保険の申請書には、災害発生の日時、場所、発生状況、被災労働者の賃金額等を事業主(勤務先)が記載し、その内容に間違いがないと証明する欄があります。
しかし、労災保険の申請を勤務先が行ってくれない場合には、この欄に記載することを拒否することが予想されます。
特に、過重労働や業務によるストレス等から精神障害になったり、脳・心臓疾患にかかった場合は、勤務先は業務によって発病したものではないとして申請書への記載を拒むことが多いと考えられます。
勤務先に申請書の記載を拒まれた場合は、その旨を記載した申立書を添付して申請書を提出することにより、労働基準監督署に受付をしてもらうことができます。
その後、労働基準監督署が勤務先に対して調査を行い、ケガや病気と業務との関連性が認められれば、労災認定されることになります。
勤務先の側では、労災認定されないよう、労基署の調査に対して、労働者がケガをした、または病気にかかったのは業務とは別の原因がある等と主張することが考えられ、簡単に進まないかもしれません。
そのため、ご自身で労災申請を考えておられる場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
労働災害に関する手続きには様々な側面があり、主な手続きとしては、以下のようなものが挙げられます。
労働災害に関する手続きには様々な側面があり、主には労災保険の給付請求、労働基準監督署への報告と災害調査への対応、労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷等で刑事事件となった場合の対応、被災労働者から使用者への民事損害賠償請求が挙げられます。
社労士は労働関係や労働保険、社会保険の法令に関する専門家であり、上記の手続きの中では、労災保険の請求や労働基準監督署に対する労働者死傷病報告書の提出を行うことができます。
また、労働災害発生に伴って行われる労働基準監督署の調査や監督に立ち会うこともできます。
弁護士は法律に関する専門家であり、上記の社労士の専門分野に関しても対応することができます。
もっとも、労災保険の請求や労働者死傷病報告書の提出は社労士が行うのが一般的であり、弁護士が行うのは珍しいといえます。
一方で、労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷等で刑事事件となった場合や、被災労働者から使用者への民事損害賠償請求は弁護士の取扱分野となります。
弁護士は、刑事事件では使用者側の代理人となり、労働基準監督署、警察、検察への対応を行い、起訴された場合には裁判所での公判対応を行います。
また、民事損害賠償請求では被災労働者または使用者側の代理人となり、任意交渉、労働審判、訴訟等の対応を行います。
このような対応は、基本的には社労士は取り扱うことができません。
このように社労士は労災保険や労働安全衛生法の手続き面での知識が豊富であり、弁護士は争いになったり裁判になったりした場合に強みがあります。
両者がそれぞれの強みを発揮することで、労働災害の民事損害賠償請求をスムーズに進めることが可能となります。
私たちは弁護士と社労士が連携して問題解決にあたることができる環境を整えており、それぞれの専門知識等を活かして対応することが可能です。
迅速かつ適切な解決に向けて尽力いたしますので、労災のお悩みはご相談ください。
労災保険は、業務中の事故による負傷を補償する保険というイメージがあるかもしれませんが、通勤中における災害も、一定の要件を満たす場合には労災保険の補償の対象となります。
労働者にとって就業場所への通勤は必然的に伴うものであり、労務の提供と密接な関係があるため、労働者の保護のために、労災保険の補償対象とされているのです。
労災保険法第7条1項2号は、保険給付の対象となる通勤災害について「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」と規定しています。
これは労働者が通勤中に被った災害をすべて労災保険給付の対象とするものではなく、一定の支給要件に合致していることが求められます。
一般に労働者が用いると認められる経路及び移動方法による通勤での災害については、労災保険の対象となります。
しかし、例えば通勤途中に私的な理由で友人宅を訪問するために通勤経路を外れた後に発生した災害については、労災保険の対象となりません。
通勤災害による労災保険の補償内容は、業務災害の補償内容と変わりません。
具体的には、通勤災害と認定された場合には、療養給付、休業給付、障害給付(障害年金、障害一時金)遺族給付(遺族年金、遺族一時金)、葬祭給付、介護給付が支給されます。
通勤災害は、事業主の支配下で生ずる業務災害とは性格が異なるため、業務災害の場合と違って、労働基準法における使用者の災害保証責任が生じません。
そのため、通勤災害による休業の場合には3日間の待機期間における使用者の休業補償義務はありません。
また、業務災害に遭った被災者については、労働基準法19条によって、治療期間などの一定期間については、使用者による労働契約の解雇について制限が設けられています。
しかし、通勤災害による休業中の場合には、労基法19条による解雇制限を受けることができず、休業状態等によっては会社から解雇される可能性があります。
業務上の事由によってケガをした、または病気にかかった場合、労災指定医療機関で治療を受けた際に療養補償給付の申請書を提出すれば、被災労働者が治療費を窓口で負担する必要はありません。
この場合は、医療機関が請求用紙を労災保険に提出し、労災保険から医療機関に治療費が支払われることとなります。
一方、労災指定医療機関でないところで治療を受けた場合には、いったん窓口で治療費の全額を支払った後、領収書等を添付して所定の申請書を労基署に提出すると、被災労働者本人の口座に治療費が支払われます。
請求用紙は、会社を通じて労基署に提出するのが一般的です。
休業補償給付は、被災労働者の休業開始後4日目から支給されます。
主治医から、治療のために休業が必要であることを所定の申請書に証明してもらった上で、一般的には、会社を通じて労基署に提出します。
休業期間1日あたりの給付額は、業務上の事由によってケガをした、または病気にかかったと診断された日の直近3か月分の給与額をその間の暦日数で除した金額の60%です。
これに加えて、20%が特別支給金として支給されます。
被災労働者のケガの症状が、これ以上治療をしてもよくならない状態となり、一定の障害が残った場合には、障害の重さに応じて障害補償給付が支給されます。
所定の申請書に診断書等を添付して労基署に提出します。
後遺障害の認定は1級から14級まであり、1級から7級の場合は年金が給付され、8級から14級の場合は一時金が給付されます。
労災保険の申請書は、ケガや病気の発生日時や発生状況等を会社に記入して証明してもらう形式となっています。
ただし、場合によっては会社が証明を拒否することがあります。
そのような場合には、その旨の申立書を添付することで、会社の証明のない申請書を提出することも認められています。
労災事故に遭った労働者は、労災保険から治療費、交通費、休業損害の一部の支給などを受けることができます。
ただ、労働者が事故で被った損害の全てを労災保険でカバーできるわけではありません。
例えば、労災保険からは傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は支給されませんし、休業損害は平均賃金の6割(特別支給金を含めた場合は8割)しか支給されません。
労災保険でカバーできない労働者が被った損害は、会社に対して民事上の損害賠償請求を行うことで、賠償を受けられる場合があります。
ただ、全ての労災事故で会社に民事上の損害賠償請求ができるわけではないため、労災保険でカバーされない損害について回復したい場合は、まずは会社に対して民事上の損害賠償請求を行えるかを検討する必要があります。
会社に対して民事上の損害賠償請求をするためには、労災事故が発生したことについて会社側に法的責任を負うべき何らかの根拠(落ち度)があることが必要となります。
具体的には、問題となっている労災事故が他の労働者の故意や過失によって発生した場合(使用者責任が認められる場合)や、会社が、労働者が安全に働ける環境を整備する義務を怠ったために労災事故が発生した場合(安全配慮義務違反が認められる場合)などです。
このような場合には、会社側に責任を負うべき法的根拠があるとして民事上の損害賠償請求をすることが可能です。
上記のとおり、会社に対する民事上の損害賠償請求を行うためには、労働者側で会社側に法的責任を負うべき落ち度があることを主張し証明しなければなりません。
また、労災保険でカバーされない損害がいくらあるのかを算定する必要もあります。
労働災害に遭った本人が、会社側が法的責任を負うかということや、労災保険でカバーされていない損害としていくら請求できるのかを判断することは難しいことが多いです。
弁護士に相談すれば、会社側の法的責任の有無や請求できる損害額などについてある程度の見通しを立てることが可能です。
会社側に損害賠償請求をしたいと考えている方は当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、労災事故に遭い会社に対して損害賠償請求を行いたいと考えている方、また行えるか知りたいという方等の相談を原則無料で受け付けております。
労災事故に遭い会社側への損害賠償請求を考えている方はお気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
労働災害が発生した際は、それによって負った傷病の治療だけをすればいいわけではありません。
各種労災保険給付の申請や、将来の損害賠償請求のための事故状況の把握や証拠の収集等、行わなくてはならないことが多々生じます。
また、関係者についても、被災者の方と勤め先以外に、医療機関や労働基準監督署等が出てくることになり、どこに対して何をしたらよいのかが分かりにくくなってしまうことも少なくありません。
労災に詳しい弁護士に相談をすれば、今後、自分がどのような優先順位で、どこに対して、何をすればよいのかを整理して教えてもらえますので、労災事件の流れや、やるべきことを把握することができます。
各種労災保険給付の申請をする際には、申請に必要な資料を一式揃えなくてはなりません。
しかし、労災保険給付は、申請する給付の種類によって申請書の書式が異なっていますし、当然、収集すべき資料も各給付によって異なります。
そのため、自分が受けたい給付の申請をするとき、どの書式を用いてどのような資料を収集すればよいのか分からなくなってしまうということも生じかねません。
この場合も、労災に詳しい弁護士に相談をすることで、自分が受けたい給付の申請に必要な書式を提供してもらえますし、どのような資料をどのようにして集めたらよいのかも教えてもらえるため、資料収集がスムーズになります。
労災保険からの給付のみでは発生した損害が完全に填補されないという場合、勤め先に対する損害賠償請求を検討していくことになります。
勤め先に対して損害賠償請求をするためには、被災時の状況を明らかにしたり、勤め先の過失や安全配慮義務違反というべき点を特定して証明したりする必要があり、被災者の方が独自で行っていくには非常に負担が重い作業です。
早い時期から労災に詳しい弁護士に相談すれば、損害賠償請求を見据えて、どのように動いていったらよいのかアドバイスを受けることができ、負担を軽減させることができます。
労災を弁護士に依頼するタイミングについて、迷われている方もいらっしゃるかもしれません。
ご自身や身内の方が労働災害に遭った場合は、できるだけ早めに弁護士に依頼することをおすすめいたします。
以下では、早めに弁護士に依頼した方がよい理由についてご説明します。
労働災害に遭うと、労災保険の給付申請の準備、会社側との話し合い、怪我の治療のための通院等、行わなくてはならないことが多数あります。
これらを適切に行わないと、以下のように、その後の補償について思いがけない不利益が生じてしまう可能性があります。
適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、治療の初期段階から、医師等の医療機関とのやり取りの仕方に気を配ったり、等級認定に必要となる検査を行ったりする必要があります。
これらの対応がきちんとできていないと、実際の症状に見合った適切な後遺障害の等級認定がなされない可能性があります。
労働災害が発生したことについて会社側に過失がある場合、被害者の方は、労災保険からの給付に加え、会社側から賠償金を受け取ることができる可能性があります。
もっとも、会社側が労働災害に関する責任を認めない場合も多くあるため、会社側に対して損害賠償請求をしていくためには、労働災害が発生した直後から、適切に事実関係を把握したり、会社側の過失を根拠づける証拠の収集をしたりする必要があります。
労災事故発生直後の対応に不備があると、事実関係を適切に把握できず、証拠もなくなってしまいかねません。
そうすると、認められるはずの会社側の過失が証明できなくなってしまい、低い賠償金額で示談をせざるを得なくなってしまう恐れもあります。
以上のとおり、労働災害に関して適切な補償を受けるためには、労働災害の直後から、様々なことに注意を払わなくてはなりません。
しかし、被害者の方ご自身は、怪我の治療に通わなくてはならず十分な時間が取れなかったり、労働災害に関して詳しい知識がなかったりして、迅速かつ適切な対応をすることが難しいことも多くあるかと思います。
そこで、最終的な補償について不利益を被らないためにも、労働災害に詳しい弁護士に早めに依頼することをおすすめいたします。
名古屋で労災に関して弁護士をお探しなら、名古屋駅から徒歩2分の立地にある弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心は労災に関するご相談も承っており,弁護士が丁寧にご相談にのらせていただきます。
「労働災害に遭ったにも関わらず,労災として認定されない」「会社に対して損害賠償請求をしたい」「労災について弁護士に相談した場合の解決の見通しが知りたい」など,幅広いご相談に対応させていただきます。
弁護士への相談が初めてという方でも安心してご相談いただけるように,個室でのご相談を承っておりますし,弁護士はできる限りわかりやすい言葉でお伝えできるように努めています。
個室でのご相談となるため,周囲の様子を気にすることなく,弁護士とのご相談に集中していただけます。
落ち着いた環境でお話していただけますので,労災に関するお悩みや問題を抱えている方は,お気軽に弁護士法人心をご利用ください。
ご相談のご予約はフリーダイヤルから承っております。
平日夜遅い時間までお電話がつながりますし,日程調整の上,土日祝日にご相談いただくことも可能です。
事務所は名古屋駅から徒歩2分という利便性のよい立地に設けているため,お越しいただきやすい環境です。
ご都合合わせていただきやすいかと思いますので,まずはお電話ください。
労災という言葉を耳にしたことがある方は多いかと思いますが,その申請手続きや補填される内容等に関して,正確に把握されている方は少ないのではないでしょうか。
実際にご自身が労働災害に遭い,労災を利用することになって,手続きが煩雑なこと等を知ったという方も多いかもしれません。
そのような場合に,労災について知りたいが誰に相談すればよいのかわからないというお悩みを抱えている方もいらっしゃるかと思います。
労働災害に遭われた場合は,事業主との交渉や賠償請求など,法律の知識が必要となる部分も多くありますので,まずは弁護士にご相談ください。
どのようなお悩みを抱えているのかをお伺いし,適切なサポートをさせていただきます。
労災といっても,通勤途中に負ったケガなのか,労働中のケガだったのかによって手続きが異なります。
また,労災として認めてもらえないという問題を抱えている方や,労災で賠償請求をしたいという方など,争点も異なります。
そのため,自分に適した対応をしてくれる弁護士を探されることも大切です。