『労災』のご相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

労災相談室

労災について、事務所によって、新たなご相談の対応状況が異なります。
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労災について

1 労働災害とは

労働災害とは,通勤中や業務中に発生した怪我や病気のことをいいます。

通勤中に被った負傷、疾病、障害又は死亡は「通勤災害」,業務中に被った負傷、疾病、障害又は死亡は「業務災害」と区別されています。

①工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり,②建設現場での高所作業中に転落して死亡したりするようなケースが労働災害の一例となります。

労働災害に該当するときは,労働者が強制加入している「労働災害保険(労災保険)」によって治療費や休業損害の一部などが補償されます。

2 労災保険から補償を受けられる項目

労災保険からは,以下のような補償を受けることができます。

⑴ 療養(補償)給付

治療費等が支給されます。

⑵ 休業(補償)給付

療養中の休業4日目から給付基礎日額の60%×休業日数分が支給されます。

休業補償給付のほかに休業特別支給金が給付基礎日額の20%×休業日数分支払われます。

⑶ 障害(補償)給付

後遺障害が残った場合,一定額の年金または一時金が支給されます。

⑷ 遺族(補償)給付

労働災害により労働者が死亡した場合,遺族には原則として遺族(補償)年金が支給されます。

他にも,葬祭料(葬祭給付),傷病(補償)年金,介護(補償)給付などが支給されます。

3 労災保険の主な手続きの流れ

労災保険の主な手続きは,①会社に労働災害が発生したことを報告する,②各申請書を記入し,会社に提出し,労働災害であることを証明してもらい労働基準監督署に提出する,③労働基準監督署から保険給付がなされるとの流れになります。

補償給付の種類や通勤災害か業務災害かなどにより申請書の種類や手続きの詳細は異なるため,その都度手続きを確認して手続きを行う必要があります。

なお,労災保険の給付申請などは,会社が手続きを行うことが多いため,労働者自身で申請手続きなどをすることは少ないです。

ただ,会社が労働災害であることを認めず,「業務起因性」が争われるような場合は,労災保険への申請手続きを代行してくれない場合もあります。

そのような場合は,ご相談ください。

また,労災災害の発生態様について争いがあるような場合は,会社が自己に都合のよいように報告する恐れがあるため,早めにご相談いただいた方がよいと思います。

4 民事上の請求

⑴ 労災保険からは,療養費や休業補償などが支給されますが,労働災害で被った損害について全て補償されるわけではありません。

例えば,精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料は労災保険では,補償されません。

そのため,労働者やその遺族の方は,会社や取締役などに対し,労災保険からの支給金額のみでは補償が不足している損害について民事上の賠償請求という手段を選択できます。

ただし,会社などが民事上の損害賠償責任を負うのは,会社などに,被災労働者に対し,損害賠償責任を負う法的責任がある場合に限られます。

⑵ 労働者の方自身やその遺族の方のみでは,誰に対し,どのような項目を請求ができるのか,会社などに損害賠償責任を問う法的構成など判断がつかないことが多々あると思います。

また,個人が会社と対等な立場で交渉することが難しいことも多いです。

労災保険から保険金を受け取ったが,会社などに対し,なにか請求することができないのかと考えられている方は是非弁護士にご相談ください。

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労災についてお悩みの方へ

労災は発生時の現場の状況や,労働者の方が受けた損害の程度,または会社の対応などによって,取るべき対応が変わってきます。

会社側が労災を認め,労働基準監督署に提出する書類の手続きなどにも協力的であれば,比較的スムーズに解決することもあるかと思われますが,会社が労災を認めなかったり,会社の損害賠償責任について労働者と会社との間に意見の食い違いがあったりすると,労働者側が適切な賠償を受けられず,納得のいく解決にいたらない可能性もあります。

もしこのページをご覧になって,「自分が遭った労災の場合はどのような補償が受けられるのだろう」,「自分は労災に対してどのような対応をするべきなのだろう」など疑問に思われることがありましたら,弁護士法人心までご相談ください。

弁護士が皆様の労災についてのお悩みをじっくりとお伺いした上で,適切な解決法を提案させていただきます。

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労災問題は法的知識が必要になる場面も多々あり,労働者の方ご本人や,ご遺族の方のみでは,判断に迷われることもあるかと思います。

弁護士法人心の弁護士が精一杯サポートさせていただきますので,お悩みを抱え込まずにご相談いただければうれしく思います。

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