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労災相談室

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労災不支給となった場合の対処方法

1 労災が不支給となったら

業務中または通勤中の事故により怪我をした場合,労基署に対して労災請求を行うことで労災保険から一定の補償を得ることができます。

しかし,当該事故が業務に起因するものではないなど,労災の対象外と判断され,労基署長から労災不支給の決定がなされることがあります。

労災不支給の決定がされた場合には,療養(補償)給付や休業(補償)給付をはじめとした,補償を得ることができません。

このように労災不支給となった場合には,どうすればよいのでしょうか。

2 労災不支給に対する審査請求

労基署長から労災不支給の決定がされた場合には,労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。

⑴ 審査請求は,労災保険不支給の決定があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内に行う必要があります。

審査請求が可能な期間が経過してしまわないように気をつけてください。

⑵ 審査請求をする前には,労基署を管轄する労働局に対して,「保有個人情報開示請求」をしておくことが重要です。

開示請求を行うことによって,通常,不支給決定となった理由を明らかにすることができ,審査請求において主張すべき点が明らかになるからです。

開示請求には,指定の書式があるので,労基署又は労働局に確認をして手続きを取ってください。

請求をしてから約1か月で,開示されることが多いです。

⑶ 審査請求により判断が覆るのは,新たな証拠が見つかったときや医師の判断が分かれるケースで審査官側の医師が請求側の味方となってくれた場合がほとんどであり,結果が変わる可能性は残念ながら低いのが現状です。

⑷ 審査請求の結果が出るまでには,半年から1年ほどかかるのが通常ですが,後述するように,3か月過ぎても結果が出ない場合には次のステップに進むことができます。

3 労災不支給に対する再審査請求

審査請求をしたものの不支給決定が覆らなかった場合または審査請求をしてから3か月過ぎても結果が出なかった場合には,労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

⑴ 審査請求の結果が出てから再審査請求をする場合,再審査請求の期限は,審査請求の決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して2か月以内とされています。

⑵ この再審査請求についても,判断が覆るケースはかなり少ないのが実情です。

⑶ 再審査請求についても結果が出るまでには半年以上かかるのが通常です。

平成28年の法改正により,再審査請求をしなくても,以下の行政訴訟を提起することができるようになりました。

ですので,再審査請求をせずに以下の行政訴訟を提起するという方法も選択肢の一つです。

4 労災不支給を取り消すための裁判

①審査請求・再審査請求をしたが,判断が覆らなかったとき,②審査請求をしてから3か月を経過しても結果が出なかったときには,国に対して行政訴訟(不支給処分の取消訴訟)を提起して,労災の不支給決定についての判断を裁判所に仰ぐという方法をとることができます。

⑴ 行政訴訟は,審査請求(または再審査請求)の結果が来たことを知った日から6か月以内,または審査請求の結果があった日から1年以内に訴訟を提起する必要があります。

⑵ 行政訴訟においては,労災にあたるか否かの判断する主体が裁判所となるので,審査請求や再審査請求で覆らなかった判断が覆ることがあり得ます。

もっとも,労災の行政訴訟の勝訴率は2割程度という統計もあり,行政訴訟を提起しても,労災の認定がされる可能性が高いとはいえません。

また,行政訴訟においては,和解で解決することが基本的にないので,判断がでるまでに長い時間がかかる可能性が高いといえます。

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