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お役立ち情報
労災における慰謝料
1 労災保険から、慰謝料は支払われるのか?
労働者の方が仕事中の事故で負傷した場合などには、労働者災害補償保険(労災保険)が支払われます。
この労災保険は、国から支払われる補償になりますが、被災したことに対する慰謝料などは支払われません。
慰謝料とは、相手方の不法行為などの落ち度によって被った精神的損害を慰謝するために支払われるものであるため、労災保険から支払われることはありません。
2 労災事故における慰謝料について
では、労災事故があった場合に、慰謝料は全くもらえないのでしょうか。
この点について、裁判所などの考え方は、労働者が就労していた会社に、安全配慮義務違反などの落ち度がある場合には、不法行為責任(債務不履行責任)を負うため、慰謝料などの支払義務があるとされています。
したがって、会社に安全配慮義務違反などの義務違反があったか否かが問題となります。
3 慰謝料の内容について
会社に義務違反があった場合に支払ってもらえる慰謝料とはどのようなものがあるでしょうか。
慰謝料には、入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料および死亡慰謝料の3つがあると考えられています。
これらの慰謝料を計算する際には、交通事故で用いられる慰謝料の基準を参照することが多いです。
例えば、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準などが参照されます。
入通院慰謝料というものは、入通院期間に応じて支払われる慰謝料のことです。
例えば、骨折などを伴う大けがをして、2か月の入院と6か月の間、週3回ほどのリハビリ通院をしていた場合、181万円ほどの慰謝料(赤い本・別表Ⅰ参照)が支払われるべきと考えられます。
後遺障害の慰謝料とは、労災保険において後遺障害が認められた場合に、認定された等級に応じて慰謝料の金額が異なってきます。
さらに、事故に遭われた方が、事故による怪我で亡くなられた場合には、死亡慰謝料が支払われます。
4 弁護士に相談
このように、労災事故に遭った場合でも、事故に遭った労働者の方が慰謝料を貰える可能性はあります。
そのため、会社に対し、慰謝料を請求できるか否かについて、弁護士に相談されることをお勧めします。
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