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業務中の事故で指を切断した場合の後遺障害と損害賠償請求
1 指を切断した場合の後遺障害
業務中の事故で指を切断した場合、切断した指の種類や、本数などにより、後遺障害の等級が異なります。
⑴ 手の指を切断した場合
3級5号 両手の指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5指、または、親指を含み4指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含む3指、または、親指以外の4指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含む2指、または、親指以外の3指を失ったもの
9級8号 1手の親指、または、親指以外の2指を失ったもの
11級6号 1手の人差し指、中指、または、薬指を失ったもの
12級8号の2 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの
※「指を失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったもののことを言い、手指を中手骨または基節骨で切断したものや、近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)において基節骨と中節骨とを離断したものがこれに該当するとされています。
※「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるもののことを言います。
⑵ 足の指を切断した場合
5級6号 両足の指の全部を失ったもの
8級10号 1足の指の全部を失ったもの
9級10号 1足の第1指を含む2以上の指を失ったもの
10級8号 1足の第1の指、または、他の4指を失ったもの
12級10号 1足の第2指を失ったもの、第2指を含み2指を失ったもの、または、第3指以下の3指を失ったもの
13級9号 1足の第3指以下の1または2指を失ったもの
※「指を失ったもの」とは、足指を中足指節関節から失ったもののこと(足指の根元から全部を失っている場合のこと)をいいます。
2 指を切断した場合の損害賠償請求
業務中の事故で指を切断し、これが後遺障害として認定された場合、後遺障害に対する慰謝料や、後遺障害逸失利益(=後遺障害がなかったとしたら将来得られるはずであった利益)などの賠償を、事業主に対して請求することができる可能性があります。