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Q&A
労災で損害賠償請求はできますか?
1 損害賠償請求の対象
労災の被災者となってしまった場合、労災保険からの給付を受けることができるほか、加害行為を行った人や会社等に損害賠償請求をすることができます。
例えば、工場内で作業中のAさんが、Bさんがフォークリフトの運転を誤ったことによって被災した場面を考えます。
この場合、Bさんが直接加害行為を行っているので、AさんはBさんに損害賠償請求をすることができます。
加えて、Aさんがフォークリフトが行き交うような危険な場所での作業を命じられ、会社がそのような危険から生じる災害を防止する措置を講じていなかった等の事情がある場合には、安全配慮義務違反を理由に、Aさんは会社に損害賠償請求をすることができる可能性があります。
また、安全配慮義務違反は、労働者と労働者を直接雇用している会社の間だけではなく、下請の労働者と元請の会社との間や、業務を発注した会社と業務を請け負った個人事業主との間にも認められる場合があります。
2 損害賠償請求ができる根拠
被災労働者が損害賠償請求をできる根拠は、おもに不法行為と債務不履行の2つがあります。
不法行為は、故意または過失によって人の身体や財産に損害を与えた場合に、その損害を賠償する義務を負うものです。
一方、例えば会社と労働者のような一定の契約関係がある場合に、会社は労働者に対する安全配慮義務があるため、上記1で述べたような安全配慮義務違反が認められる場合には契約上の義務を怠ったことが債務不履行となり、債務不履行によって生じた損害を賠償する義務を負います。
上記1のケースに当てはめると、AさんとBさんの間には契約関係がないので、不法行為を根拠に損害賠償請求をすることになります。
一方、Aさんと会社の間には労働契約という契約関係があるため、安全配慮義務違反に基づく債務不履行を根拠に損害賠償請求をすることになります。
また、会社の安全配慮義務違反がAさんに対する不法行為である、という見方も可能です。
労災の損害賠償請求を行うためには専門的な知識や経験が必要となります。
労災の被害者となったことでお悩みであれば、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
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