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労災相談室

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療養(補償)給付

1 療養補償給付

労働者が業務上または通勤が原因で傷病にかかり,療養が必要なときには,療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤労災の場合)が支給されます。

労働災害の時には,健康保険は使用できません。

労働者は,労災保険を使用することで,労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等において無料で診察や薬の処方を受けたりすることができます。

この場合には,治療費等は,労災保険から医療機関に対して直接支払われますので,労働者は医療機関に支払いを行う必要はありません。

様式第5号は療養補償給付(業務災害用),様式第16号の3は療養給付(通勤災害用)の用紙です。

労災保険の申請に必要な書類等は,労働基準監督署に備え付けてあったり,厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

2 治療費等の返金

労災保険指定医療機関で治療等を受けることが困難な場合や相当な理由がある場合など,やむ得ない理由があるときには,労働者が一旦療養費全額を立て替えた後に労災保険に費用を請求することで,負担した治療費を返金してもらうことができます。

様式第7号は業務災害用,様式16号の5(1)は通勤災害用の用紙です。

療養の費用は,一旦全額立て替えた後で,被災労働者が直接労働基準監督署に対し,病院からの証明を受けた請求書を領収書とともに提出して請求します。

やむ得ない理由を保険者が認めた場合の制度ですので,自分で勝手に薬局で薬を買った後で薬代を請求しても認めてもらえません。

療養の費用は,費用の支出が確認された日から2年を経過すると,時効によって請求権が消滅します。

3 通院交通費

通院のための交通費についても,

①労働者の居住地または勤務地から原則として片道2キロ以上の通院ので,

②同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合(適切な医療機関がない場合などには,同一市町村以外の医療機関への通院日が認められることもあります),

通院に要した実費相当額の支給を受けることができる場合があります。

4 給付期間について

労働者は,傷病の症状が安定して医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できない状態になる(治癒または症状固定)まで補償を受けることができます。

労災保険における傷病が「治ったとき」とは,身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく,傷病の症状が安定し,医学上一般的に認められた医療を行っても,その症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

医師が,治癒または症状固定と判断すると,療養補償の給付は終了します。

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